オーストラリアでは、インターネットで有効なクレジットカードと残存期間が6ヶ月以上あるパスポートを用意すれば取得できるような電子ビザシステム (eVisa)が普及しており、手続きがどこからでも簡単にできるようになっています。オーストラリアは世界で一番ビザシステムの進んでいる国とされ、他の国もオーストラリアに習ってe-VISAシステムの導入を検討しているようです。 オーストラリア入国の詳しい情報は更新情報につきましては、下記をご参照ください。 オーストラリア大使館のビザ査証課ウェブサイト ♦ 主なオーストラリアの渡航ビザの種類 ♦ 現在、オーストラリアのビザは申請方法・種類によって大きく2タイプ存在します。 1. インターネットによるeVisa (ETA, e676 visa, eST visa, eWH visa 等):電子タイプで、ETA以外はビザ発給後、書面にて発給通知書を取得。渡航時に発給通知書の指示に従う。 eVisaは、入管でパスポートを見せても、入国が許可された際に入管の印鑑が押されません。あくまでもオンライン上で確認されますので、パスポートに入国都市名や日付も残らず、パスポートを見ても「オーストラリアに行った」という記録が記されないので、最初は「これで大丈夫?」と心配になるかもしれませんし、多少物足りないような気分が残るかもしれません。 2. シールタイプビザ(eVisa対象外ビザ、一時居住ビザ、永住ビザ等) 従来とおり、パスポートにビザが貼付される。 ♦ 留学に必要なオーストラリアの渡航ビザ ♦ 【短期留学(3ヶ月以内)の場合】 電子入国許可(短期観光及び商用)【ETA - Erectronic Travel Authority】 オーストラリアに3ヶ月以内の短期観光または商用で渡航する場合には、ETAという電子ビザで入国することができます。これはビザ査証課ウェブサイトで自分で申請することも可能です(20ドルの手数料)が、航空券を購入する旅行代理店で代行申請してもらうこともできますし(別途手数料がかかります)、ETA取得代行を請け負っている会社(お役立ちリンク集参考)に代行してもらうこともできます。ETAは発行後1年間なら何度でも出入国することができます。 このETAで3ヶ月以内の就学も許可されています(オーストラリア大使館 - 「ビザについてのよくある質問」参照。)ので、3ヶ月以内の短期で語学学校やサマースクールなどに参加する際は、ETAを取得して行くといいでしょう。 また、日本国籍を有する者は、現地でETAから学生ビザに変更することが可能ですが、ビザに関しての規則は常時変更されていますので確認が必要ですし、2ヶ月以上の余裕を持ってビザ変更の準備をしたほうが無難です。オーストラリア大使館では、オーストラリア入国の最初から3ヶ月以上の就学を予定されている場合は、必ず学生ビザ(eST)を取得するよう指導されています。 3ヶ月を超える観光には別途観光ビザを申請することになります。ETAや観光ビザでは労働はもちろん、ボランティアもできませんのでご注意ください。 【3ヶ月を超える長期留学の場合】 学生ビザ 【eST】 フルタイムで3ヶ月を超えて政府認定の教育機関に留学する場合、そのコースの期間のビザが申請できます。また、2008年4月26日より、別途申請しなくても週20時間の労働が可能になりました。 学生ビザ取得後12ヶ月以内(就学期間が12ヶ月以下の場合はその期間)の転校は、かなりの正当な理由がない限り簡単には許可されません。学生ビザで渡豪する際には、留学先の学校について十分な情報を集め、納得の上で入学申請をすることが大切です。 eSTは個人でインターネットを通してオーストラリア大使館に申請することができます。 学生ビザオンライン申請 【ワーキングホリデービザで4ヶ月以内の就学をする場合】 ワーキングホリデー・ビザ 【eWH】 ワーキングホリデービザは、18歳から30歳までの人が申請できます。(ビザの申請時に30才であれば、ビザの使い始め時に31才であってもかまいません。) 滞在期間は1年で、その間4ヶ月の就学・研修、および同一雇用主のもとでの6ヶ月以内の労働が許可されています。(2006年7月1日申請分から改正) また、2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。(2006年7月1日より、この「季節労働」についての定義が緩和されています。) ワーキンブホリデービザ(eWH)は、オーストラリア大使館のサイトからインターネット上で申請できるようになっています。 ワーキングホリデービザ オンライン申請 ♦ 留学以外のオーストラリアの渡航ビザ ♦ 退職者ビザ 55歳以上で一定の資金と年金のある人が申請できます。夫婦の場合はどちらかが55歳以上ならOKです。申請が通れば当初4年間のビザが交付され、その後2年ごとに更新できます。 ブリッジング・ビザ これはビザが下りるまでのつなぎビザのこと。新しいビザを申請して下りるまでに前のビザが切れてしまう場合、このビザを申請することで、合法的に滞在できます。 労働ビザ(ワーキングビザ) オーストラリアで本格的に働きたい場合ですが、労働ビザにはいろいろな種類があって、申請条件もさまざまです。 ・ 長期滞在ビジネスビザ 日本企業の駐在員として働くまたは、現地企業に雇用されて働く場合。企業がスポンサーとなって4年間のビザが申請できます。ビザが下りれば、家族にも同様のビザが発給されます。 ・技術独立ビザ(永住ビザ) スポンサー企業がなくても、若くて技術や経験、英語力が充分であれば、申請できます。ただし、ここでいう技術とは、オーストラリア社会に貢献できる技術に限られていて、すべての評価はポイント制になっています。 ・雇用主指名ビザ オーストラリアの労働市場でまかなえない特殊な技能・資格を持ち、オーストラリア企業にスポンサーされれば、申請できます。 ・事業移住ビザ 充分な経営能力があり、オーストラリアで事業を起こし、オーストラリア経済に貢献できる場合に申請できます。 外国人の長期ビザ取得に関しては、基本的にはオーストラリア人の労働市場を守るのがオーストラリア政府の大切な役割ですので、オーストラリア人にできる普通の職種でのビザ申請はなかなか難しいようです。逆に、寿司職人や美容師などは日本人の特殊技能として評価が高いので、チャンスが大きいと言われています。
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