オーストラリアでは、インターネットで有効なクレジットカードと残存期間が6ヶ月以上あるパスポートを用意すれば取得できるような電子ビザシステム (eVisa)が普及しており、手続きがどこからでも簡単にできるようになっています。オーストラリアは世界で一番ビザシステムの進んでいる国とされ、他の国もオーストラリアに習ってe-VISAシステムの導入を検討しているようです。
1)短期留学(12週間以内の就学)の場合
電子入国許可(短期観光及び商用)【ETA - Erectronic Travel Authority】
オーストラリアに3ヶ月以内の短期観光または商用で渡航する場合には、ETAという電子ビザのシステム(ETAS)を利用して入国することができます。これは
ビザ査証課ウェブサイトで自分で申請することも可能です(20ドルの手数料)が、航空券を購入する旅行代理店で代行申請してもらうこともできますし(別途手数料がかかります)、ETA取得代行を請け負っている会社(
お役立ちリンク集参考)に代行してもらうこともできます。ETAは発行後1年間なら何度でも出入国することができます。
この
ETAで3ヶ月以内の就学も許可されています(オーストラリア大使館 -
「ビザについてのよくある質問」参照。)ので、3ヶ月以内の短期で語学学校やサマースクールなどに参加する際は、ETAを取得して行くといいでしょう。
また、日本国籍を有する者は、現地でETAから学生ビザに変更することが可能ですが、ビザに関しての規則は常時変更されていますので確認が必要ですし、2ヶ月以上の余裕を持ってビザ変更の準備をしたほうが無難です。オーストラリア大使館では、オーストラリア
入国の最初から3ヶ月以上の就学を予定されている場合は、必ず学生ビザ(eST)を取得するよう指導されています。
3ヶ月を超える観光には別途観光ビザを申請することになります。
ETAや観光ビザでは労働はもちろん、ボランティアもできませんのでご注意ください。
2)3ヶ月を超える長期留学の場合
学生ビザ 【eST】
フルタイムで3ヶ月を超えて政府認定の教育機関に留学する場合、そのコースの期間のビザが申請できます。学費の支払いが完了すると学校から"CoE"と呼ばれる入学許可証が発行されますので、クレジットカードを準備して学生ビザの申請を行います。入学日の4ヶ月前からオンライン申請ができますので、健康診断などにかかる時間も考慮して、余裕を持って申請しましょう。また、
2008年4月26日より、別途申請しなくても週20時間の労働(学校休暇中はフルタイム労働)が可能になりました。
学生ビザで渡豪する際には、留学先の学校について十分な情報を集め、納得の上で入学申請をすることが大切ですが、2007年7月からは、『学生ビザ取得後12ヶ月以内(就学期間が12ヶ月以下の場合はその期間)の転校は(かなりの正当な理由や学校側の変更などがない限り)許可されない』という条件が撤廃されました。ですが、学校により転校の条件や違約金などある可能性もありますので、まずは学校へ転校が可能かを確認する必要があります。その上で、新しい学校の入学許可書などを用意し、移民局へ提出したり、ビザのサブクラスが変更になる場合には学生ビザを再申請したりする必要があります。
eSTは個人でインターネットを通してオーストラリア大使館に申請することができます。
学生ビザオンライン申請
※ 親子留学の場合のガーディアンビザ&学生ビザについて ※
1)学生ビザ(お子様)+ガーディアンビザ(保護者)の場合
お子様が6才以上であれば学生ビザが申請できますので、17才以下のお子様と一緒に親子留学される保護者は「学生ガーディアンビザ(保護者ビザ)」を同時に申請します。このビザの主旨は、あくまでも『保護者がお子様をサポートする』ことですので、保護者の就学や就労に規制が設けられています。学生ガーディアンビザは『3ヶ月以内の就学』が許可されていますので、保護者もお子様の通学状況が落ち着いてから語学学校に通学していただけますが、『就労は禁止』されていますのでご注意ください。
お子様の学生ビザと親のガーディアンビザを同時に申請する場合はオンライン申請ができませんので、オーストラリア大使館への郵送での申請になります。準備する書類もかなり多く、細かな質問事項も多いため、準備時間を十分に考えておく必要があります。
2)学生ビザ(保護者)+学生ビザ保持者の扶養家族(お子様)の場合
保護者様がフルタイムで語学学校や大学などの政府認定の留学生を受入れるコース(CRICOSコードを持つコース)に通われる場合は、親が学生ビザを申請し、17才以下のお子様については「親の学生ビザの扶養家族」として同行することができます。その場合、 親は通常の学生ビザと同様、80%以上の出席率が必要となりますので、お子様がある程度手がかからなくなってからのほうが安心です。
お子様の学校行事や病気、怪我などを考慮して、お子様の留学サポートを中心にお考えの場合は「学生ガーディアンビザ」での渡航をお勧めします。
3)ワーキングホリデービザで4ヶ月以内の就学をする場合
ワーキングホリデー・ビザ 【eWH】
ワーキングホリデービザは、18歳から30歳までの人が申請できます。(ビザの申請時に30才であれば、ビザの使い始め時に31才であってもかまいません。)
滞在期間は1年で、その間
4ヶ月の就学・研修、および同一雇用主のもとでの6ヶ月以内の労働が許可されています。(2006年7月1日申請分から改正)
また、2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。(2006年7月1日より、この「季節労働」についての定義が緩和されています。)
ワーキンブホリデービザ(eWH)は、オーストラリア大使館のサイトからインターネット上で申請できるようになっています。
ワーキングホリデービザ オンライン申請
退職者ビザ
55歳以上で一定の資金と年金のある人が申請できます。夫婦の場合はどちらかが55歳以上ならOKです。申請が通れば当初4年間のビザが交付され、その後2年ごとに更新できます。
ブリッジング・ビザ
これはビザが下りるまでのつなぎビザのこと。新しいビザを申請して下りるまでに前のビザが切れてしまう場合、このビザを申請することで、合法的に滞在できます。
労働ビザ(ワーキングビザ)
オーストラリアで本格的に働きたい場合ですが、労働ビザにはいろいろな種類があり、申請条件もさまざまです。
・ 長期滞在ビジネスビザ
日本企業の駐在員として働くまたは、現地企業に雇用されて働く場合。企業がスポンサーとなってビザが申請できます。ビザが下りれば、家族にも同様のビザが発給されます。扶養家族で行かれる17才以下のお子様の学費は州によって優遇されるところがあります。
・技術独立ビザ(永住ビザ)
スポンサー企業がなくても、若くて技術や経験、英語力が充分であれば、申請できます。ただし、ここでいう技術とは、オーストラリア社会に貢献できる技術に限られていて、すべての評価はポイント制になっています。
・雇用主指名ビザ
オーストラリアの労働市場でまかなえない特殊な技能・資格を持ち、オーストラリア企業にスポンサーされれば、申請できます。
・事業移住ビザ
充分な経営能力があり、オーストラリアで事業を起こし、オーストラリア経済に貢献できる場合に申請できます。
外国人の長期ビザ取得に関しては、基本的にはオーストラリア人の労働市場を守るのがオーストラリア政府の大切な役割ですので、オーストラリア人にできる普通の職種でのビザ申請はなかなか難しいようです。逆に、寿司職人や美容師などは日本人の特殊技能として評価が高いので、チャンスが大きいと言われています。